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通常、賃貸を「代理」で委託する貸主の場合には、「管理」も一緒に委託するケースが多いので、標準契約書は、「代理」と「管理」の一括委託方式のもので定めています。 |
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賃貸の「代理」を委託する部分の契約内容は、基本的に前述の「代理」の場合の契約書と同じですので、以下においては「管理」を委託する部分の契約内容を中心に説明することにします。 |
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まず、「管理」とはどのような業務を委託するのかということですが、一般的には標準契約書にも定めてあるように、主に、 |
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賃料等の徴収 |
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未収金の督促 |
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設備等についての入居者との苦情対応(修理業者への発注業務等を含む。) |
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契約の更新事務 |
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解約手続・明渡しの立会い |
| (6) |
敷金の精算事務 |
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などの、いわゆる「契約管理業務」があります。 |
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そのほかに、この標準契約書では、「清掃業務」や「設備管理業務」がある場合には、それらの業務も委託できるように定められています。 |
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いずれにしても、この一括委託方式の契約書は、いわば1棟丸ごと委託するという考え方に立って作成されていますので、例えば、依頼者が自ら借主をさがしてきたとしても、その借主と契約するかどうかの協議を依頼者に義務付けたり(第14条)、仮にその人と契約するにしても、それまでに要した費用の償還を請求できるようにしています。 |
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しかし、その代わりに、業者側に対しても、契約書の「別表」に具体的な募集促進のための方策を定めたり、それについての募集状況を月1回以上報告させたりする義務づけをしています。 |
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一方、「管理」業務についても、その業務内容をすべて「別表」に細かく定め、少なくとも月1回以上の報告を依頼者にするよう定めるとともに、「清掃業務」や「設備管理業務」まで委託する場合には、その作業内容ごとの「業務要領」まで細かく定めています。 |
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なお、報酬は、「契約管理業務」「清掃業務」「設備管理業務」ごとに定めることができるようにされており、さらに業者はその範囲内で、受託した業務を第三者(それぞれの専門業者)に再委託することができるように定められています(第2条) |
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この一括委託契約の有効期間は3年間と定められていますが、契約当事者は、いつでも3ヶ月前に申し入れることにより契約を終了させることができるようになっています。 |