| 従来の申請とオンライン申請との主な違い |
| 変更点 |
従来の申請 |
オンライン申請(改正後) |
| 申請の方法 |
登記申請書による申請 |
1.オンライン申請(インターネットを利用しての申請)
2.登記申請書による申請 |
| 申請の受付 |
表示 出頭(窓口に)か郵送による申請
権利 出頭による申請 |
出頭主義の廃止(出頭による申請も可) |
| 申請手続きにおける本人確認 |
印鑑及び印鑑証明
登記済証の提出 |
電子署名及び電子証明書
初回のみ登記済証を提出。完了後「登記識別情報」を通知。次回から「登記識別情報」を提出。 |
| 事前通知制度 |
登記済証を添付する申請において、紛失等で提出出来ない場合は保証書を添付。
登記官は登記名義人に対し、本人が登記申請しているかどうか郵送で事前通知して確認。 |
登記識別情報を提供する申請において、提供が出来ない場合は従前の事前制度を利用。
資格者(調査士及び司法書士)が代理申請している場合、資格者が本人確認した旨の情報を提供した時には、登記官は事前通知することなく、本人確認できる。
保証書の廃止。 |
| 権利の登記申請における登記原因証明情報の提供 |
登記原因を証する書面を申請書副本で代替。 |
申請書副本の代替制度を廃止
登記原因を証する情報(登記原因証明情報)の提供 |
| 登記済証 |
登記完了後に登記済証の交付
表示 申請書副本に登記済の旨と登記所の押捺
権利 申請書副本か登記原因を証する書面に申請年月日、受付番号、順位番号、登記済の旨と登記所の押捺 |
登記済証の廃止。
申請人に登記完了の通知(登記識別情報) |
| 不動産特定番号 |
なし |
不動産を特定するための番号(不動産特定番号)を登記事項とする。 |